税理士ドットコム - [税金・お金]登録免許税の軽減(住宅用家屋の所有権移転)要件について - ご指摘のとおり登録免許税に関しては、役所(市町...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 登録免許税の軽減(住宅用家屋の所有権移転)要件について

登録免許税の軽減(住宅用家屋の所有権移転)要件について

父親と共有名義の住宅(居住者は息子である私の家族、父親は別居)について、
父親の持分を私が買い取る場合の登録免許税の考え方を教えてください。

住宅用家屋の所有権移転にかかる登録免許税は1000分の3に軽減されますが、
上記のように共有者(父親)から買い取る場合も適用されるのでしょうか?
なお買い取り後も私の家族がそのまま居住を続けます。
またその他の要件(築年数や床面積など)は住宅用家屋の軽減要件に該当することは確認済みです。

税理士の回答

ご指摘のとおり登録免許税に関しては、役所(市町村)から「専用住宅証明」を取得することにより、一定の居住用家屋に対する売買についての税率は1,000分の3に下がります(通常は1,000分の20)。
この規定には、親子間での売買は適用しないとか、共有持分は適用除外であるといった制限は特にありません。したがって、ご質問の場合においても他の要件が満たされている限り、この特例は適用されるものと考えます。

本投稿は、2017年05月04日 12時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,151
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,229