親族の高額医療費の援助に関する贈与税について
弟の嫁が重い肝臓病に罹り、生体肝移植が必要となり、医療費が
1500万円以上掛かるそうで、私と両親の預貯金を かき集めて、なんとか、払ってやりたいと思っています。この場合、贈与税は、掛かるのでしょうか?
税理士の回答

冨岡秀樹
阪神税務総合事務所の冨岡です。
民法における扶養義務者(配偶者並びに6親等内の血族及び3親等内の姻族)相互間において「通常必要とされる」生活費・教育費等を負担しても贈与税は発生しません。
今回の場合、この例に該当すると考えてよいと思います。実際に治療にかかった費用につき負担すること、その間の通常の生活費を援助することは贈与とならないと考えます。弟嫁さんの一日も早いご回復をお祈りしております。
早速のご回答、ありがとうございました。
弟には、9歳と8歳の息子がいて、弟も昨年、体調を崩し、
長期入院し現在も通院するなど、万全の状態ではありません。
このような状態で、要の弟嫁には、なんとしてでも、元気に
なってもらわないと困るのです。
幸い弟嫁の弟が、ドナーになってくれると言うので、
こちらからは、金銭的負担を してやりたいと思います。
大変、参考になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2017年05月09日 10時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。