名義預金?親と子で裁判等して争ったらこのお金は誰のもの?
名義預金について。
Qこのお金の所有権は誰にあるのでしょうか?
-詳細
つい先日、私(息子)名義の預金口座があると発覚しました。
しかし、存在すら知らず客観的に見て『名義預金』にあたると思います。(通帳の管理は親、印鑑も親のもの、原資も親、親のあげる意思無し等から)
そこで、もし私と親とでこのお金を裁判等して法的に取り合った場合どちらのものとなるのでしょうか?
出来れば、法的な根拠も教えていただけると助かります。<(_ _)>
税理士の回答

民事的なことは弁護士にご相談ください。
税務的にみれば、明らかに親御様の名義預金です。
松井先生。わざわざ回答ありがとうございます。
わかりにくくて申し訳ないです。
質問の意図としましては、税務上親の財産と判断された場合=(≒)実態として親の財産になる
のか?
なので、親と子で裁判しても結果は同じ可能性が高いでは?と思ったので質問しました。
その辺は弁護士にしか答えれないとゆう事でしょうか?

質問の意図としましては、税務上親の財産と判断された場合=(≒)実態として親の財産になる
のか?
なので、親と子で裁判しても結果は同じ可能性が高いでは?と思ったので質問しました。
→私の付き合いのある弁護士の先生がお話しされていたことで、税務上は名義預金として相続税課税されるようなケースでも、金融機関側は原則名義人のものとして取扱うため、真の所有者が取り返すのは大変なんだ、とおっしゃっていたことがありました。
私は税理士ですので、出捐者、通帳・印鑑等の管理状況の各事実関係や、税務上のリスク等を総合勘案し、税務申告上どうするのが良いかを納税者に説明することはできます。
つまり、課税判定がどうなされるのか考え、税務調査リスク等を納税者に説明し、申告納税まで納税者を導くのが税理士の仕事です。
民事的に争った場合にどうなるかは弁護士の腕にかかってくるのではないでしょうか?
いずれにしましても税理士の仕事ではありませんので、ご理解の程お願い致します。
親切に知り合いの弁護士のまでして頂きありがとうございます。
また、回答ありがとうございました。<(_ _)>
本投稿は、2022年01月09日 17時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。