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譲渡所得があった場合の健康保険料(税)や年金保険料について

土地を売却し、譲渡所得があった場合、翌年の国民健康保険料(税)が上がると思いますが、上限がありますよね?

1. 例えば、数千万円も譲渡所得があった場合、翌年の国民健康保険料(税)は上限いっぱいの金額になると思いますが、その場合、翌々年以はどうなりますか?

2. サラリーマンなどで協会けんぽに加入している人の場合は、どうですか?

3. 国民年金保険料や厚生年金保険料には影響しますか?

税理士の回答

回答します。
国民健康保険は、前年の所得が反映されますので、譲渡の翌年は上がりますが、その次は元に戻ります。
協会けんぽなどの社会保険は、給与支給金額に応じて徴収されますので、変わらないと考えます。
国民年金は一律なので変わりません。厚生年金は社会保険と同様に給与支給金額に応じて徴収されますので、変わらないと思います。

ありがとうございます。

国民健康保険→上がる
社会保険→上がらない
年金保険料→上がらない

ですね。
では、後期高齢者医療保険料(税)は、どうなりますか?

後期高齢者についても国民健康保険と同様に、所得割の算定がありますので、譲渡所得が発生すれば上がります。
但し、算定方法は各自治体で異なるようです。

本投稿は、2022年02月18日 21時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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