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立替経費の請求に関して源泉徴収義務は発生するのでしょうか。

弁護士が、依頼者の業務上の目的で依頼案件につき、不動産鑑定士に鑑定を依頼し、その鑑定費用立て替え分を依頼者に請求する場合についてですが、弁護士が依頼者に対して鑑定費用の実費の立替費用を請求するのに際して、依頼者の側に源泉徴収義務が生じないと考えて良いのでしょうか。
仮に依頼者に源泉徴収義務がある場合には、弁護士には源泉徴収義務はないと考えて良いですか。
以上の法令上の根拠は何でしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

仰る通り、その場合は依頼者の方に源泉徴収義務は生じません。源泉徴収義務は弁護士の方にあります。
法令上の根拠としては所得税法第204条になります。具体的に今回のケースは記載されていませんが直接支払う方に義務があるという理解で良いかと考えられます。

本投稿は、2017年06月14日 14時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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