税理士ドットコム - [税金・お金]源泉徴収義務者に該当するかどうかについて - こんにちは、継続性が全くない前提であれば、日額...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 源泉徴収義務者に該当するかどうかについて

源泉徴収義務者に該当するかどうかについて

初めまして。
個人事業主として、5月より活動を行っている者です。
今までサラリーマンをしていたので税金に関しての知識が浅く、下記についてお教えいただけないでしょうか。

まず、源泉徴収義務者とは1人で業務を行っている個人事業主は該当しないと言う事ですが、
私はイベント企画・制作・運営の業務を行っている為、常時ではありませんが、イベントによって日雇いのアルバイトを使う事があります
(月4日~5日、1日あたり2人~3人程度で、支払いは1人当たり年額20万以下程度です)
この場合は、源泉徴収義務者となるのでしょうか。

また、日雇いのアルバイトは、源泉徴収税額票の「丙」欄にある日額9,300以下の支払いで
源泉徴収せずに、現金を手渡しし領収書をもらうと言う方法と取りたいと思っています。
その場合、領収書は「給与」として処理をして、確定申告を行うのでしょうか。
また、役所への届け出はどのようにすれば良いのでしょうか。
(役所への届け出を行う事で、アルバイトさんは「市県民税の申告」義務が生じるのでしょうか
副業として私の仕事を手伝ってくれる方もいる為お教え頂けますと助かります)

ご質問が多く申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

こんにちは、
継続性が全くない前提であれば、日額表丙欄を適用することができますね。
事業上の給与については、原則、源泉徴収が必要で、常用している雇用者がいるかどうかは関係ありません。
支払った側としては、領収書をもらうならアルバイト賃金とか、そういう名目ではないでしょうか?
確定申告では、白色なら収支内訳書、青色なら青色決算書に、計上した科目で記載しますが、科目としては給料か賃金でしょうね。欄で言えば給料の欄に記載すればよいと思います。
アルバイト賃金について、市区町村への給与支払報告書は、雇用形態や給与の額に関わらず、提出することが原則です。
取り急ぎ回答とさせていただきます。

本投稿は、2017年06月14日 18時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,142
直近30日 相談数
666
直近30日 税理士回答数
1,230