バーチャルオフィスのPE認定に関して
お忙しい中失礼します。
現在海外在住ですが、日本に一時的にバーチャルオフィスで住所を作ろうと考えています。住所は特定商法の記載に使うためです。
しかし国内に住所を記載するとバーチャルなものでもPE(恒久施設)認定されてしまうのでしょうか?国内に事務所などはないのですが、PE認定されると課税対象になってしまうのではないかと思いお聞きしました。
もし何かわかることがあればご返答いただけたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

以下に該当する可能性があります。
ハ 専ら又は主として一の外国法人のために、継続的に又は反復して、その事業に関し契約を締結 するための注文の取得、協議その他の行為のうちの重要な部分をする者(旧法令4の4③三)《い わゆる「注文取得代理人」》
本投稿は、2022年03月12日 01時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。