税理士ドットコム - [税金・お金]配偶者がサラリーマンかつ退職金がある場合の配偶者控除について - 複数の所得がある場合、基本に立ち返って考えてく...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 配偶者がサラリーマンかつ退職金がある場合の配偶者控除について

配偶者がサラリーマンかつ退職金がある場合の配偶者控除について

2022年2月からパートを始めました。

今年の収入と手取りの目標を概算するにあたり、以下2点お伺いしたいです。
①配偶者がサラリーマンの場合に年収何万円までが配偶者控除の対象か。
②配偶者が転職で退職金を取得した場合、どのように扱われるのか。(普通の給与と同じ扱いか、何か優遇制度があるのか等。)

具体的な状況を以下に説明します。
①2022年の配偶者の退職所得を含まない年収は1,000万円程度の見込み。
②2022年の配偶者の退職所得を含む年収は1,200万円程度。(※)
※iDecoへの留保分(?)を含めると1,300万円程度。
③配偶者は勤続9年0か月で前職を退職。
④子は2021年に産まれた1人のみ。
⑤家庭に障害を持つ者は無し。
⑥両親等の同居は無く3人暮らしで、夫は娘と私を養っている。

どれだけネットを調べても、私が配偶者控除の対象になるのか分からず、ご教示いただければ幸いです。また、不勉強で細かな文言の使い方が間違っているかもしれません。上記に示す金額は全て税金等が差し引かれる前のものです。

税理士の回答

複数の所得がある場合、基本に立ち返って考えてください。
世間では、103万円とか、130万円、106万とか税法の扶養や社会保険の扶養をゴッチャにしている人が多く、理解を困難にしています。

所得税法で、配偶者控除を受けるためには、所得者本人の所得が1000万円以下で、配偶者の所得が48万円以下である必要があります。
給与所得は、給与から給与所得控除を引いたものが所得金額です。
退職所得は、収入金額から、退職所得控除額を控除した金額の1/2が所得金額なのが原則です。5年以内の退職で役員の場合1/2しないとか、税制改正により例外が多いのが悩みの種ですが、ご相談の場合、退職所得の収入金額は200万円程度で勤続年数9年ですから、例外には当たらないでしょう。

退職所得控除額は、勤続年数20年までは1年当たり40万円、9年で360万の退職所得控除額ですが、収入がそれより低いので、退職所得の金額は0円です。前述したように所得者本人の所得が1000万円以下という条件を満たしていれば、所得の合計が48万円以下なら配偶者控除が受けられます。退職所得が0円ですから、給与所得が48万円以下なら合計して、所得が48万円以下になります。

では、48万円の給与所得になる給与収入はいくらかですが、給与収入1,618,999円までは給与所得控除額は55万円です。逆算すると103万円という金額が出ます。この金額以下の給与収入なら、配偶者控除が受けられます。

問うているのが、給与収入103万円以下かどうかで、1000万円程度なら間違いなく受けられません。

なお、税法上、配偶者控除の所得制限を超過したとき、配偶者特別控除があります。その所得制限は133万円までです。
社会保険の扶養の場合は、課税非課税関係なく収入金額130万円未満です。
いずれにしても、給与収入1000万円だと、所得は805万円になります。
この金額では、配偶者控除や配偶者特別控除の対象にはなりません。
判定に当たって、iDecoは考慮されません。

※ 社会保険の扶養は将来の収入見込みです。退職後、収入がなくなれば、その後は社会保険の扶養は認められます。
 税法の扶養は暦年ベースです。収入がある年までは、配偶者控除等はできません。

長谷川様

詳しくご説明いただきありがとうございます。
もしかしたら書き方が悪かったのですが、夫の収入が1000万円+退職金200万円なので、夫の所得は805万円+0円となると理解しました。
この場合、私のパート収入額次第で控除対象になると理解しました。

配偶者という単語は、夫から見れば妻、妻から見れば夫なので、どちらを指しているか勘違いしやすいですが、配偶者と言うからには、配偶者控除の対象者で、所得者本人ではないと考えて回答しました。

ただ、正しく理解されたようで、ホットしました。

本投稿は、2022年04月01日 16時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,227
直近30日 相談数
667
直近30日 税理士回答数
1,231