海外在住で一時帰国等の費用の為に日本の自分の口座に送金した場合、何か申告義務はあるでしょうか?
現在、海外の現地企業で働いています。
休暇で毎年日本に2ヶ月近く帰国する為、また将来は日本に帰国予定のため住民票はそのままで日本でも年金や健康保険費を支払っています。(現地でも年金に加入しています)
今までは口座に日本円残高があったのですが、年金などの支払いで残高が心許なくなった為、現在の円安状況もあり、こちらで稼いだ外貨を3回に分け合計150万円程(同じ月)日本の自分の口座に振り込みました。
(年金や一時帰国の際に使用する目的です)
名義は依頼人も振込み先も同性同名ですが、アルファベットとカタカナ表記の違いはあります。
為替差損益など、何か確定申告等が必要になるでしょうか?
住民票はそのままですが、日本での収入は無い為、過去8年程、日本で確定申告はしていません。
長文となりますが、ご教授頂ければ幸いです。よろしくお願いします。
税理士の回答

何か確定申告等は必要ないと思います。
住民票がある場合でも大丈夫という事で安心しました。ご回答くださり有難うございました。
本投稿は、2022年04月02日 01時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。