印紙を貼っていない工事請負契約書
外壁と屋根の塗装を地元の塗装業者に依頼することにしました。
口頭契約で済ます習慣のようでしたけれど、きちんと契約書を交わしたほうが良いと思い、再三打診してようやく一枚の工事請負契約書を用意してもらいました。必要最低限の内容ではありましたが特に間違いもなく、双方の割り印を押しました。しかし、印紙は貼ってありません。なくてもいいというような感じでした。
まあ、これまで、全額後払いで、工事中のトラブルについては全部責任を持つというスタンスでやってこられたようなので、そもそも契約書なしで問題なかったなら印紙がなくても関係ないんだろうか…。とも思いますが、
とりあえず自分の持っている契約書だけでも印紙を貼って自分の印だけ押しておけばよいものなのかどうか、お尋ねしたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
両方に印紙が必要です。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。すみませんが、もう少しお願いいたします。
業者が自分の契約書に印紙を貼らなかった場合、私の契約書の印紙は無効ということですか?
自分の契約書の印紙は自分のハンコの消印だけでよいのですか?
業者に消印を押してもらう必要があるのですか?
よろしくお願いいたします。

竹中公剛
業者が自分の契約書に印紙を貼らなかった場合、私の契約書の印紙は無効ということですか?
契約書は無効ではないと考えます。弁護士に聞いてください。
自分の契約書の印紙は自分のハンコの消印だけでよいのですか?
業者に消印を押してもらう必要があるのですか?
両方がベストですが、再び使えないというためには、一つでも、良いとも思います。
どうもありがとうございました。
契約書自体は有効であることは確認してあるのですが、
印紙に関して不明でしたのでお尋ねした次第です。
質問の仕方が明確でなくお手間かけすみませんでした。
本投稿は、2022年05月01日 19時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。