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登記の持分割合について

叔父が所有する土地の建物を解体し、建物だけ叔父と共有名義で新築します。
登記の持分割合は資金の負担割合と聞いたのですが、建物の解体費を叔父に全額だしてもらっている場合、こちらについても持分割合に含める項目になるのでしょうか。
50:50の持分割合になるようにしたいと思っています。
贈与扱いにならないでしょうか。

宜しくお願い致します。

税理士の回答

解体費用は含まれないものと思われます。

土地、旧建物とも叔父様の所有である以上、叔父様が旧建物の解体費用を負担するのが当然だと考えられるからです。

唐澤先生ご回答ありがとうございます。
それでは私の場合の解体費用は不動産の購入代金(取得費)には含めずに持分割合を考えればよいということになりますでしょうか。
持分について書かれている記事を見た際に、古屋の取り壊し費用が取得費に入っていたので、心配になりご質問したところでした。きっと古屋付の土地を購入した場合はその解体費用を取得費に含めるという意味で書かれていたのかなと理解しました。

登記の際は持分についての領収書を確認されて割合を記載するのでしょうか?それとも単純に自己申告になるのでしょうか。

また、教えていただきたいのですが、
エアコン・給湯設備等で建物に付属する設備は取得費に含まれると記事を見たのですが、
建築会社ではエアコンはつけてくれない為、見積の諸費用にも記載されておらず、あとから自分たちで設置します。
この場合のエアコン代金とその取り付け費用は家電扱いとなり、取得費には含まれないのでしょうか?

教えていただけますと幸いです。どうぞ宜しくお願い致します。


 おっしゃる通りになるものと考えます。

 解体費用を取得価額に算入するのは、土地を新たに取得した場合であり、今回のケースには関係ないと思われます。

国税庁Hp
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5401.htm


 登記の手続きについては、司法書士ではないので、よくわかりません。
ただ、そのような話はあまり聞いたことがないです。


エアコンや給湯設備は、建物付属設備なので、別個で処理をします。


ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

登記については建設会社にも確認してみます。

 登記の必要書類については、法務局にお電話で問い合わせるのが、最も時間がかからず、かつ、確実な方法です。

 建設会社も司法書士ではないので、確実な回答は得られません。

お問い合わせ先は法務局ですね。
承知しました。ありがとうございます。

本投稿は、2022年05月05日 02時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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