給与所得だけで47万の場合と給与+年金で47万の場合の税や社会保険料の違い
この4月から65歳未満の在職厚生年金支給が47万まで、収入に応じて可能になりましたが、標準所得額のみで47万(年金が全額支給停止条件)と、例えば、月額標準収入35万で、特別厚生年金が12万/月で、同じ47万の月額所得とし、65歳の誕生日に定年で退職した場合、次年度は、確定申告で所得税を確定することになりますが、その場合、どちらの税が低いですか?(還付金はどちらがおおいか?)また、翌年に支払うべき地方税や、国民健康保険料、介護保険料はどちらが安くつきますか?
すなわち、月額の所得が47万で同じであるなら、年金が全額支給停止とする場合と、特別厚生年金を満額貰えるように給与所得を抑えるのとどちらが税法上有利ですか?扶養家族なしの妻帯者として、教えてください。
税理士の回答

長谷川文男
在職老齢年金は、総報酬月額相当額と基本月額が47万円までは支給停止せず全額支給することになりました。
各々の意味は次のとおりです。
・総報酬月額相当額
→(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12
・基本月額
加給年金額を除いた老齢厚生(退職共済)年金(報酬比例部分)の月額
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単純に給与の額でないことに注意してください。
標準報酬は、原則4~6月の給与の平均で求められるものですし、賞与も過去1年です。
なので、扶養の範囲の103万円や130万円のように年末等に調整できるものではありません。
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どの様な場合が税金が少ないかというと、所得税の公的年金等控除が65歳未満で原則60万円と給与と年金が有る場合、10万円の所得金額調整控除額を考慮すると、年金の額から70万円引けます。
給与からは給与所得控除が引けます。収入を限度に最低55万円です。
年金の額は過去の加入状況のため調整できないので、調整するとしたら給与しかないので、47万円をどの様にもらうのが良いのか検討します。
給与だけ47万円×12=564万
所得にすると4,072,000円です。
年金10万円だとすると、雑所得は60万円
給与(47万円-10万円)×12=444万
所得にすると3,112,000円です。
合わせると3,612,000円(調整控除10万円考慮)
少し課税所得が減ります。
年金20万円でも、30万円でも似たような計算で、年金が支給停止にならないように給与を受けるのが良いと思います。
早速、ご丁寧な回答有難うございました。
そうしますと、年金月額10万円の場合、支給停止にならないように給与をもらうほうが、課税所得が407.2万-361.2万=46万減少するということは、所得税(これは確定申告)はもちろんですが、翌年、定年で年金のみの所得となった場合に課される地方税や、国民健康保険料、介護保険料(以上は年金からの天引き?)もこちらの方が支払いが少なくて済むという理解で正しいですか?

長谷川文男
所得が少なければ、翌年の住民税は少なくなります。介護保険も同様です。
国民健康保険は前年の所得(給与と年金)を基準に算出されますが、健康保険を任意継続した保険料との比較は必要かと思います。任意継続は会社負担がなくなりますが、保険料は給与が基本で上限もありますので国民健康保険料が安いとは限りません。
ご丁寧に2度もご回答いただき有難うございました。まだまだ聞きたいことはいっぱいあるのですが、知識は唯ではないのに、無料相談を頂き感謝です。
本投稿は、2022年05月12日 12時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。