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農地法5条許可に基づいて農地を購入した場合の税金

農地法5条許可に基づいて農地を購入し宅地化して販売する予定です。土地を購入する際にかかる不動産取得税、登録免許税は農地としての評価額をもとに計算されるのでしょうか。それとも宅地として評価され、その評価額をもとに計算されるのでしょうか。
地目は畑で現況も畑です。宅地への造成は土地購入価格以上の費用がかかる見込みです。

税理士の回答

農地法第5条による転用許可を受けた土地については、固定資産評価基準により土地の価格を決定するため、農地であっても転用目的の用途に応じた価格となる場合があります。
具体的な対応については、登録免許税は法務局に、不動産取得税は都道府県にお問い合わせいただく必要があります。

明確な回答、ありがとうございました。

本投稿は、2022年05月31日 10時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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