海外在住者が日本でWebサイトを販売した場合の税金について
日本では国外転出届を出しており、ヨーロッパ在住のものですが、自分が運営しているWebサイトを日本の企業向けに販売を考えています。
売却益100万円ほどで、日本の銀行口座に振り込まれる予定です。
この場合、海外在住者なので売却益は非課税になるのでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
Webサイトの販売は著作権の譲渡に該当するのではないかと思います。そうすると非居住者の国内源泉所得になって、原則20%の源泉で所得税を納めることになると思います。租税条約で10%に減免されるかもしれません。支払うほうが源泉して税務署に納税します。20%は利益の額でなく支払い額の20%になると思います。
ご回答、ありがとうございます。
「支払うほうが源泉して税務署に納税します」ということは、私は特に手続きは必要ないという認識で大丈夫でしょうか?
お手数ですが、お教えいただければと思います。
よろしくお願いいたします

安島秀樹
受け取るほうは 例えば10%減免の適用を受けたいなら、いまの居住地に住んでいる証明書とかをそろえて支払う人に減免の手続きをしてもらう必要があると思います。
詳しくありがとうございました。とりあえず、私の方では減免してもしなくても変わらないので、このままにしておきます。
本投稿は、2022年05月31日 22時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。