シングルマザーで給与所得と事業所得両方ある場合の児童扶養手当の所得制限について
シングルマザーで子1人と生活しています。
子が小さかったので時間的な余裕がなく、昨年から今までは業務委託で月4〜5万の報酬と児童扶養手当満額で生活していましたが、子も保育園に行けるようになり来月からパートも追加し給与所得も得る予定です。
その場合、今年の収入は事業所得と給与所得になりますが、児童扶養手当の所得制限は子1人の場合87万円(東京都)とありますが、
給与所得控除55万を引いた金額と
事業収入-経費
の合計が87万円以下であれば制限されない(満額支給)との認識でいいのでしょうか?
自治体のHPには給与だけの場合や事業所得だけの場合しか説明されておらず、両方の所得がある場合の記載が見当たりませんでした。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
児童手当の受給要件は税理士の専門外のためわかりません。
東京都に直接ご照会いただいた方がよろしいかと思います。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年06月14日 14時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。