社会保険から国民健康保険に切り替わった場合の働き方
数年前まで親の扶養に入っていた為、103万を越えない働き方をしてきました
この度、親が定年で退職した為 社会保険から国民健康保険に切り替わりました
その場合、扶養という概念は無くなると知ったのですが
それは今後 103万という壁を気にしなくても良いという事でしょうか?
収入によって国民健康保険料が上がる事は理解しています
また、所得税に関しては103万を目処に何か変わるのでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
103万円は所得税の扶養を判定する基準になります。103万円以下であれば、所得税は非課税ですが、103万円を超えると課税になります。なお、社会保険の扶養については、130万円未満であれば扶養内になると思います。
本投稿は、2022年06月16日 00時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。