賃貸借契約を家屋所有者以外の名前で締結可否
家屋名義人A
親族B
親族B経営の会社名義で、家屋Aの賃借人と賃貸借契約を結ぶことは問題ないか。
実情も運営者は親族Bで、親族Bの会社の運営費として賃料を使用する予定。
税理士の回答
親族B経営の会社が、Aが所有する家屋を借りるということですか?
表題もご質問の内容も申し訳ありませんがよくわかりません。
・Aが自己所有家屋の賃借人を募集する
・賃貸借契約は通常家屋所有者名と賃借人との間でかわされるが、契約者を親族会社B名義にしたい
親族会社Bと、第三者の賃借人との間で賃貸借契約を結べるか
わかりずらくすみません。
書き直すとこのようになりますがいかがでしょうか?
税法上の問題ではなく民法や借家法上の問題ですが、普通に考えれば所有者以外が賃貸人になることはできないと思いますし、所有者と契約上の賃貸人が異なる物件を借りる第三者はいないでしょう。
民法や借家法上のことは弁護士にご相談ください。
仮にできたとしても、税務上は本来の所有者Aに帰属すべき収益を親族の会社Bが享受しても、その収益はAのものとして取り扱われます。
本投稿は、2022年06月17日 18時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。