固定資産納税の「現所有者」とはどういうことでしょうか?
固定資産納税の「現所有者」とはどういうことでしょうか?
民法上の所有者とはどうちがうのでしょうか?
税理士の回答
固定資産税は、1月1日(賦課期日)現在の土地・建物の登記簿に登記されている人に対して課税することになっています。
しかし、1月1日以前に台帳上の所有者が死亡している場合には、賦課期日現在においてその土地又は家屋を現に所有している人が固定資産税の納税義務者となります。
この「現に所有している人」を現所有者といい、個人の場合には主として相続人がこれに該当します。
相続人が複数いる場合は、代表者を選んで届け出る必要がありますが、遺産分割が未了の場合にはその固定資産は相続人全員の共有となりますので、その固定資産税は相続人全員が連帯して納税義務を負うことになります。
以上、ご参考になれば幸いです。
相続で未登記の場合、そうぞくにんが複数いる場合、
現所有者とは、納税代表者(相続代表者)のことをいうのではないのですか?
本投稿は、2017年08月09日 21時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。