持続化給付金、事業所得と給与所得がある場合
2020年、個人事業主の仕事(事業所得)が減り、前年に比べて収入が半分以下になった月があったため、持続化給付金の支給要件に該当すると思い、申請を行って給付を受けました。
ただ、2019年の後半から知人の会社で働いていて給与所得があり、事業所得と給与所得を合わせると収入が半分以下になっているわけではありませんでした。単純化すると
2019年n月 事業所得 100 給与所得 0
2020年n月 事業所得 50 給与所得 50
のような感じです。
申請時は事業所得が減っているため要件に該当すると考えたのですが、最近、不正取得のニュースを見て不安になりました。
・給与所得にかかわらず、事業所得の減少のみで申請して問題なかったでしょうか。
・前年に比べ給与所得があるため、事業所得の減少は「コロナの影響によるものではない」と判断されることはありますでしょうか。
(業界全体で売上が落ち込んでいたので、直接的でなくともコロナの影響はあったと思うのですが…)
恐れ入りますが何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
申請時は事業所得が減っているため要件に該当すると考えたのですが、最近、不正取得のニュースを見て不安になりました。
不安になる必要はありません。一切問題はありません。
安心ください。
・給与所得にかかわらず、事業所得の減少のみで申請して問題なかったでしょうか。
その通りです。問題ありません。
・前年に比べ給与所得があるため、事業所得の減少は「コロナの影響によるものではない」と判断されることはありますでしょうか。
これについては、わかりません。給与に依存している場合には、申請を受け付けないこともあったと思います。
(業界全体で売上が落ち込んでいたので、直接的でなくともコロナの影響はあったと思うのですが…)
恐れ入りますが何卒よろしくお願いいたします。
上記記載。
申告書を見ていないので、何とも言えませんが、問題はないと考えます。
竹中公剛先生
ご回答ありがとうございます。安心しました。
「・前年に比べ給与所得があるため、事業所得の減少は「コロナの影響によるものではない」と判断されることはありますでしょうか。」
↑これにつきましては、当時支給要件が「コロナの影響等による」とあったため、事業所得の減収がコロナによるものではない(他に給与所得を得る仕事をしていることによる)と遡及的に判断されると、受給が不適切とされる可能性があるのでは、と懸念してお尋ねさせていただきました。
ご回答を拝見する限り、そのような心配はとりあえずは不要と考えてよろしいでしょうか。
度々恐れ入ります。何卒よろしくお願いいたします。

竹中公剛
竹中の考えでは、遡及的に、判断されることはないと、考えます。
理由は、コロナ禍で、皆が、生きるために、生活の糧を得るために、働き方を変えています。
それが、給与所得になることも、やむを得ない、ことです。
安心ください。
本投稿は、2022年06月27日 11時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。