建物売却時にかかる消費税の売却諸経費への計上について
給与所得と不動産所得を得ており、消費税課税事業者になっている者です。
不動産を売却した場合、建物部分に消費税がかかってきます。
譲渡税の計算をする際に、その消費税は売却諸経費として計上して売却価額から差し引いてよいのでしょうか?
ご教授いただけると幸いです。
税理士の回答
消費税課税事業者であれば、
建物売却にかかる消費税は課税売上として消費税の申告対象です。
譲渡価格の計算は税抜きでします。
本投稿は、2022年07月02日 18時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。