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不動産売却の譲渡所得の税金について

合同会社のオーナーです。土地を売却し、譲渡所得を得ました。
この所得を自分の合同会社に出資する予定です。
この出資金と、剰余所得を税法上、相殺できないでしょうか?

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

土地を売却して得た利益(譲渡所得)と、出資した金額は、相殺することができません。

ただし、売却した土地がご自宅である場合は、譲渡所得3000万円まで課税されない等の特例があります。ご自宅以外ですと、現状は、節税することはできないと思われます。

以上よろしくお願い致します。

本投稿は、2017年08月15日 20時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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