税理士ドットコム - [税金・お金]会員券として渡した場合、課税されるのでしょうか - 30万円分の積立金と30万円分の会員権の物々交換で...
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会員券として渡した場合、課税されるのでしょうか

私の夫の葬儀でお世話になったのをきっかけにその葬儀会社の経営している、葬儀や結婚式に使える積み立て(義母、嫁の私、私の子供←義母にとって孫の三人が使用できる)を嫁の私が契約者、支払いは義母で毎月積み立てていて現在30万円程、貯まっているのですが先日「姻族関係終了届け」の手続きをしたのでけじめとして「これまで積み立てられた金額を義母に全額返却したい」と葬儀会社の担当者に相談したら『積み立てを解約すれば手元に戻ってくる金額は少なくなるので解約せずこれからは契約者の私が支払い続け、使用できる人からお義母さんを外し、お義母さんにはこれまで積み立てられた金額30万円分の葬儀会社の会員券を新たに私が購入しお義母さんに手渡したらどうかと提案されました』この場合、双方に課税は発生するのでしょうか?また解約しない葬儀の積み立て金を使用できる人に私の両親を義母の代わりに加えたいと思っているのですが積み立てられた金額分を会員券として義母に返したとはいえ初めは義母が支払っていたので何らかの税が発生するのでしょうか?

税の事は全くわからないので手続き前にアドバイスいただけたら大変有難いです。
どうぞ宜しくお願いします。

税理士の回答

30万円分の積立金と30万円分の会員権の物々交換であれば課税は発生しないと思います。

お忙しい中のご回答、大変ありがとうございます。

ちなみに非課税でも確定申告など必要になるのでしょうか?
それとも私と義母の間だけの内々のやり取りだけで良いのでしょうか?

税に無知で恥ずかしいのですがご回答どうぞ宜しくお願いします。

非課税なら確定申告は必要ありません。

税理士の先生に明確なご回答をいただいたので安心して手続きができます。

心から感謝いたします。
どうも有難うございました。

本投稿は、2022年07月06日 18時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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