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アメリカから日本への賠償金の受け取りにかかる税金について

はじめまして。
現在は日本に住んでいるのですが、以前アメリカに留学していた際のトラブルで裁判を起こし、この度相手方から弁護士を介して賠償金を受け取ることになりました。

Form W-8BENを作成しているのですが、Part II #10の書き方が分かりません。弁護士事務所の方からはこの部分を記入しないと30%が税として引かれると言われたのですが、賠償金は日米租税条約による減免の対象ですか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

日本の対応する税制だと、賠償金そのものが源泉の対象にはならないと思うので、アメリカも同じだと思うのですが、その賠償金の実質が源泉の対象になるものだと(著作権の使用料にあたるとか)源泉の対象になることもあるそうです。弁護士事務所の方にきいて、アメリカで源泉する理由がどの所得に該当するからなのか(特定の所得だけが源泉の対象になると思います)聞いてみたらどうですか。

本投稿は、2022年07月27日 17時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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