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株式投資のために親に借金、贈与とみなされる?

株式投資のために、親に借金をしようと思うのですが、返済は株で得た利益もしくは元本でしようと思っております。ある銘柄の株価が上がることに確信があるので元本割れの心配はしておりません。1年後に返済期限を設けて、返済する予定です。

この場合、投資の為に借金した分をそのまま元本に投資して、借り手の返済可能な額を超えており贈与を前提とした借金だと、税務所側にみなされる可能性はあるのでしょうか? それとも、設定した返済期限までに返済を完了できれば、贈与ではなく借金とみなされるのでしょうか?

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

親族からの借入が、贈与と認定されるのは、長期間返済がされていない、あるいは全くされていないなどのケースです。

定期的に返済され、完済されるのであれば、贈与とは認定されませんが、借用書などの作成をして、客観的に証明できるようにしておくとよろしいかと存じます。

以上よろしくお願い致します。

お答えいただき、ありがとうございました。納得いたしました。

本投稿は、2017年08月29日 23時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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