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夫婦で不動産を共有名義にした場合の贈与税について

別荘地に中古住宅(築26年)を購入しました。価格は700万円です。契約の際に、妻との共有名義にしました(登記はこれからです)。資金は全額私の貯蓄ですが、このような場合、妻への贈与税が発生するでしょうか?ちなみに今年の1月に入籍したばかりです。

税理士の回答

購入資金700万円をご主人が全額負担されて、登記を奥様と1/2ずつとした場合には、奥様がご主人から購入資金の1/2(350万円)を贈与されたことになります。
奥様には26万円の贈与税が課されることになりますのでご留意ください。
宜しくお願いします。

ご回答誠にありがとうございました。参考にさせていただきます。
今後も宜しくお願い致します。

本投稿は、2017年08月30日 13時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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