租税条約のない国への長期出張時の税金について、また、非居住者の税金還付について
租税条約のない国に長期出張する場合で、給与は日本だけで発生し、現地では発生しない場合、出張先国から日本国内での給与に課税されるケースはありますか?
租税条件がないため、183日を超えても現地での課税権の発生はなく、日本国内の給与への課税はないと考えて良いですか? また、連続して1年を超えて出張し、日本で非居住者となる場合は、年末調整をすることで源泉徴収分が還付されるという理解で良いですか?
税理士の回答

山本健治
租税条約がないということですから、その国の国内税法に従った処理になるかと思います。
本投稿は、2022年09月08日 15時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。