延滞損害金について
個人間の借金で、延滞損害金を契約上設定しない場合でも、税法上3%の延滞損害金は発生するのでしょうか。
税理士の回答

西野和志
遅延損害金の規定は、税法の規定ではありません。民法の規定です。
今は、確か遅延損害金は年利14.6%だったと思います。
私の調べる限り、どのサイトでも民法で3%と書かれているのですが、民法のどちらにそう明示されているのか、ご教授願えますでしょうか。

西野和志
民法第404条第2項(法定利率)ここで、3%と規定されています。
民法第419条第1項 金銭債務の不履行があった場合には、法定率によることになっている。
そこで、当事者間で利率を定めていない場合には、遅延損害金は法定利率は3%となるということです。
ただ、ここは税金の相談の場なので、これで回答を終了します。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年09月11日 09時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。