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息子を将来代表社員にしようと考えております

弊社は合同会社で代表社員(質問主)1名、業務執行社員(妻)が1名です。
将来息子に会社を継がせたいと思っております。

①息子を入社させる場合は社員ではなく業務執行社員の方がよろしいのでしょうか。(会社を継がせるという観点でご回答頂きますと幸いです。)

②息子に給与を支給する場合は、業務執行社員の場合は役員報酬、社員の場合は従業員給与という形での解釈であっていますでしょうか。

税理士の回答

①どちらでも、構わないと思います。あなたの健康状態が悪くて直ぐにでもということがなければ、一旦は、社員で採用でいいと思いますが。 
 役員にすれば、法人登記の役員登記を直したりしないとならないし。
② 役員にすれば、役員報酬になり定期同額給与になります。
※子供に会社を事業承継させるのに、会社の出資金を贈与したりという問題もでてくるので、相続税や贈与税に強い税理士に依頼することをおすすめします。

ご回答頂きましてありがとうございました。

本投稿は、2022年09月12日 14時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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