非上場会社の株式の売買/転換の際の公的機関への届け出の必要性
非上場会社の発行済株式を、株主総会の決議を経て、
・既存株主間で売買する場合
・発行済の普通株式を、種類株式へ転換する場合
法務局など、公的機関への届け出は必要なく、
株主総会議事録の作成と、株主名簿の書き換えを行うのみで良いでしょうか。
売買の場合、双方の口座への振込明細等の保管は必要となりますでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
・既存株主間で売買する場合
何もする必要はない。
適正価格かどうかだけが重要。
・発行済の普通株式を、種類株式へ転換する場合
影響がある場合には、登記事項。ない場合には、定款の変更のみでよい。
ミスしないように、
一度、詳しい司法書士にお聞きになってから、登記すべきか・定款記載でよいか・・・。検討ください。
売買の場合、双方の口座への振込明細等の保管は必要となりますでしょうか?
売買をする人の問題であろう。
本投稿は、2023年01月07日 05時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。