税理士ドットコム - [資金調達]非上場会社の株式の売買/転換の際の公的機関への届け出の必要性 - ・既存株主間で売買する場合何もする必要はない。...
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非上場会社の株式の売買/転換の際の公的機関への届け出の必要性

非上場会社の発行済株式を、株主総会の決議を経て、

・既存株主間で売買する場合
・発行済の普通株式を、種類株式へ転換する場合

法務局など、公的機関への届け出は必要なく、
株主総会議事録の作成と、株主名簿の書き換えを行うのみで良いでしょうか。

売買の場合、双方の口座への振込明細等の保管は必要となりますでしょうか?

税理士の回答

・既存株主間で売買する場合

何もする必要はない。
適正価格かどうかだけが重要。

・発行済の普通株式を、種類株式へ転換する場合

影響がある場合には、登記事項。ない場合には、定款の変更のみでよい。
ミスしないように、
一度、詳しい司法書士にお聞きになってから、登記すべきか・定款記載でよいか・・・。検討ください。

売買の場合、双方の口座への振込明細等の保管は必要となりますでしょうか?


売買をする人の問題であろう。

本投稿は、2023年01月07日 05時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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