医科歯科医院開業時の投資について
■相談内容
私は株式会社を経営しています。身内に歯科医がいるので、その人物を院長として立てて開業を考えています。
株式会社の資金から医科歯科の開業時の資金をを投資する事は可能でしょうか?
もし法律的に難しいのなら、医療法人を設立して、その医療法人に対しての投資なら可能でしょうか?
もし可能だったとした場合、その資金は譲渡か親族に対する貸し付けに当たるのでしょうか?
ご返答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

新しく開業される方は株式会社として始める予定でしょうか?

医療法人として理事長は歯科医。
理事として関与される、といったことになりましょうか。
持ち分有り法人は新規設立は認められていませんので、出資、という形では無く貸付、という形態をとることになりますね。
本投稿は、2018年04月17日 11時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。