TKGKスキームにおける源泉徴収について
太陽光発電所の事業開発、運営でTKGKスキームはよく利用されていますが、TK出資者への分配に際して、以下の場合は源泉徴収の対象となるか、急ぎご教示戴けますでしょうか。
・TK出資者が発電所の運転開始までの建設費を全額負担
・無事運転を開始し、電力の販売も開始
・運転開始後、レンダーとのプロジェクトファイナンスの融資契約を組成し、建設費の50%分を借入することに合意
・すでに建設は完了しており、融資による建設費の支払いはないため、この借入金はTK出資者へと分配
上記のケースの場合、電力の販売による利益はTK出資者への利益の分配として、源泉徴収の課税対象となるが、借入金にて得たキャッシュの分配は源泉徴収の対象とはならないという理解でよいでしょうか?
税理士の回答
上田誠
電力販売利益に基づくTK分配金は、原則として源泉徴収の対象でございます。
一方、建設費立替分の返還として実質的に出資元本の払戻しに該当する部分は、利益分配ではないため原則として源泉徴収の対象とはなりません。
ただし、契約上・計算上その分配が利益分配として整理されている場合は源泉対象となる可能性がございます。
本投稿は、2026年02月26日 09時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







