早期経営改善計画についての質問です。
支援を手がけているという税理士事務所に相談にいきましたが、よくわからない部分があります。同税理士に再度、尋ねようと思ったのですが、聞きづらく、こちらのドットコムに質問させて頂きました。
1、「早期経営改善計画」は、条件変更等の金融支援を必要としない、けれど「事前相談書」を入手する必要がある。
2、条件変更等を目的とする金融支援を要請する場合は、金融機関から、本来の「経営改善計画」の策定を求められる可能性があります。
1の、金融支援が必要ではないのに、なぜ、金融機関の「事前相談書」の入手が必要なのか、わかりません。
回答をお願いいたします。
税理士の回答
経営改善支援センターへ申請する上で、必要な書類となります。
中小企業・小規模事業者は金融機関に事前に本事業を活用する旨を相談し、外部専門家と連名で経営改善支援センターに利用を申請します。
条件変更等の金融支援を必要としない、
⇒それなのに、金融機関の「事前相談書」は入手する必要があるのですか?

事前相談書は、制度の利用のための必要書類で、補助金搾取ではないことの確認の意味もあると思います。

早期経営改善計画は、銀行からの金融の具体的な支援を期待するものではなく、取引している銀行に対する資金繰り改善のための計画で、比較的かんたんに作成でき申請しやすいの是非とも銀行からの信頼を得るために取り組みましょう。「事前相談書」も簡単な形式で、支店長の印鑑が必要ですが、どの銀行も好意的に押印いただけるものです。
本投稿は、2018年07月13日 05時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。