任意団体が購入型クラウドファンディングで資金調達した場合の課税内容と金額について教えてください
非営利団体(任意団体)が150万円クラウドファンディング(購入型)で
資金調達した場合に発生する税金の種類と金額はどれくらいになるでしょうか。
また、必要資金として150万円必要な場合、いくらクラウドファンディングとして
調達する(目標設定する)必要があるか目安がわかるとありがたいです。
*購入型の場合、商取引とみなされ雑収入扱いになると伺いました
*尚、団体としては現時点で未登記です。
よろしくお願いします。
税理士の回答

岡本好生
1.まず、任意団体の税金の取扱いです。
法人税法では、「人格のない社団等」というくくりになります。「人格のない社団等」は法人ではありませんが、法人税法では、法人とみなされ、収益事業を営む場合にだけ、その収益事業から生じた所得に対して、法人税が課税されます。
2.収益事業とは、税法に限定列挙された下記の34種類の形態を持つ事業です。
(1)物品販売業
(2)不動産販売業
(3)金銭貸付業
(4)物品貸付業
(5)不動産貸付業
(6) 製造業
(7)通信業
(8)運送業
(9)倉庫業
(10)請負業
(11)印刷業
(12)出版業
(13)写真業
(14)席貸業
(15)旅館業
(16)料理飲食業
(17)周旋業
(18)代理業
(19)仲立業
(20)問屋業
(21)鉱業
(22)土石採取業
(23)浴場業
(24)理容業
(25)美容業
(26)興行業
(27)遊技所業
(28)遊覧所業
(29)医療保健業
(30)技芸・学力教授業
(31)駐車場業
(32)信用保証業
(33)無体財産権の提供業
(34)労働者派遣業
3.クラウドファンディングの目的がある商品を作るためであったら、(1)物品販売業に該当しますので課税対象になる事業ということになります。
4.法人税の課税は所得にたいして行われます。所得とは平たく言うと物品販売から生じた利益のことです。したがって、資金調達額が150万円でっても、利益が10万円だと10万円に課税されるだけです。しかも、所得は販売時に認識しますので、商品を引き渡した事業年度の所得に対して課税されることになります。資金調達額の全額が雑収入になるわけではありませんし、資金調達時に課税されるわけでもありません。
5.利益に対する税金の割合は、中小法人の場合は所得によって変わってきますが、概ね26%〜28%くらいです。
ご回答いただきありがとうございました。よくわかりました。
計画では調達費用を全額経費として活用する予定なので、利益は出ず、課税対象額は無くなりそうです。
本投稿は、2018年09月12日 11時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。