資金調達による増資額の設定について
会社で株式による第三者割当増資を行い、1億円前後の調達になる予定です。資本金は調達金額の全額を増資するものなのでしょうか?それとも、自由に設定出来るのでしょうか?
資本金が1億を超えると法人税が変わると聞いたので、資本金をいくらに設定すべきか悩んでいます。教えていただけると助かります。
税理士の回答
株式会社の場合、会社法の規定により払い込まれた資金の2分の1以上を資本金としなければなりません。
資本金に組み入れなかった分は資本準備金とします。
本投稿は、2020年03月12日 11時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。