減資と資本準備金
資本金1000万を、資本金500万と準備金500万にする場合、期首、期中問わずできますか?株主総会以外に、登記変更は必要ですか?(特に、債権者なし)
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
ご質問は税理士ではなく司法書士の専門領域ですので、知り得る範囲での回答となります。詳細は司法書士にご確認ください。
臨時株主総会の決議によりいつでも出来ると思います。
特に債権者なしとのことですが、債権者保護手続きは会社法449条により減資要件とされており、登記も出来ません。
ありがとうございました。司法書士の先生に確認してみます。
本投稿は、2020年04月07日 00時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。