持続化給付金申請について2019年4月開業
開業届出日2019年4月1日です。
2019年4月と2020年4月の差が50%減になりますので、申請を行いたいのですが、
2019年中に開業した人の申請画面では、計算式が、開業月数で割らないといけなくなります。
私の場合、開業から既に1年経過しており、通常の計算式でも、
開業月の4月度で50%減、給付金も最大の100万円がいただけます。
このような場合でも、通常の申請画面ではダメなのでしょうか?
税理士の回答

大西淳史
相談者様の確定申告は、青色、白色どちらでしょうか?
白色申告であれば、平均によるしかございません。また、青色申告であっても、月別の売上を記載していない場合は、白色申告と同じ扱いになります。
2019年開業者には、有利な特例があり、昨年の後半に開業していても、後半の売上を平均して、5月に申請することが可能です。もしかしたら、その画面で手続きされているかもしれません。
私が見る限り、説明書には書いていないのですが、昨年の4月と比較してもよいと考えます。
急に作られた制度で、理解できない部分が多いです。念のためコールセンターにご確認お願いします。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年05月01日 20時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。