持続化給付金・法人における雑収入(コロナ以外の助成金)に関して
法人にて店舗運営をしております。
店舗の2020年4月の売上は前年同月比、50%減以上で募集要項に入っています。
が、たまたま昨年末に申請していた別の助成金の入金が2020年4月にあり、それを加算すると50%減少に至りません。
例をあげて説明すると
2019年4月 店舗売上200万
2020年4月 店舗売上90万
2020年4月 助成金45万入金あり
助成金は財務処理上、雑収入にあたりますが売上には入らないはずです。
しかしながら今回のコロナの事例ではどういった扱いになるのかが知りたいです。
不正受給は考えておりませんので、どなたか教えてください。
税理士の回答

安島秀樹
コロナの売上は、申告書の別表1の売上金額と同じで、それは雑収入ははいらないことになってますから、助成金はいれなくていいと思います。
安藤様
ご回答ありがとうございます!
雑収入はカウントせずに申請大丈夫とのことでしたら、要件は満たしていますので申請いたします。
本投稿は、2020年05月03日 14時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。