持続化給付金について
コロナでの持続化給付金申請にあたり、創業特例がありますが、経産省の説明には2019年に中に設立した企業との指定がありました。(履歴事項全部証明書が必要)
質問なのですが、2018年12月に法人設立、貨物利用運送事業の認可が2019年3月に降りて、同月に通知書が届きました。体調不良の為、2月末に休眠届を提出し、2019年11月より事業再開しました。(届出済)
2019年の2か月の平均売上が140万円、2020年の1月、2月は平均120万円、3月の売上が30万円にまで落ち込みました。
この場合、2019年11月に設立であれば支給対象になりますが、休眠や、再開の場合では対象にはならないのでしょうか?
休眠、再開届出書の控え(役所の印あり)があれば対象になるのでしょうか?
税理士の回答

行方康洋
創業特例については、設立日が2019年1月1日から12月31日の法人で、履歴事項全部証明書を提出する必要があります。休眠の場合、新規開業と同様に考えられないかとは思うのですが、コールセンターに電話で確認したところ、創業特例を使うことはできないとの回答でした。季節性収入特例は選択できるとのことでした。通常の申請は可能ですので、特例は幅広く認めていないのかもしれません。
ただ、給付金額の計算で10万円未満の切り捨てがなくなったこともありますし、今後、変更の可能性もあります。コールセンターへの問い合わせや経済産業省のウェブサイトなどを注視されることをお勧めします。
ご丁寧にありがとうございます。参考にさせていただきます。
本投稿は、2020年05月03日 15時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。