持続化給付金申請について
青色申告決算書の控えをもらいませんでしたが自分用の控えで大丈夫でしょうか?
税理士の回答

中田裕二
そうですね。
少なくとも、申告書第一表の受付印が押印された控えがあれば良いようですので、青色申告決算書はご自身の控えで大丈夫でしょう。
本投稿は、2020年05月07日 17時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。