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持続化給付金の件です

新型コロナウイルス対策の持続化給付金について質問があります。
社員数名の中小企業を経営しております。
2020年1月〜12月までの売上金が前年の50%減になったいずれかの月が対象とのことですが、弊社も新型コロナウイルスの影響で今年度の2月〜4月までの売上金を調べてみると毎月およそ3割減となっていました。

そしてお聞きしたいことが、
弊社の場合、昨年9月に増税直前の顧客の買い込み需要で通常の倍ほどの売上げが上がっております。
このままコロナの影響を受けて、先行き不透明な状態で今年度9月は前年比▲50%減以上となりそうなのですが、昨年の増税前の買い込み需要があったケースでも持続化給付金の対象になるのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

お答えします
そのような増税前の特別な需要があった場合でも、問題なくその月の売上同士で比較することができますので
今年の9月が去年の9月に比べて50%以上売り上げが減少していれば給付金の申請は可能です

相談に乗っていただきまして誠にありがとうございました!

本投稿は、2020年05月12日 09時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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