外交員報酬の持続化給付金の算出について
当方、不動産賃貸仲介業の会社に属しており給与と外交員報酬の二種類の収入があります。
2019年確定申告(青色申告)済です。
毎年3月、6月、9月、12月に外交員報酬の売上があります。
2020年3月の売上が2019年3月の売上の半分以下になります。
この場合、一般の申請方法にあたりますでしょうか?
売上が年4回になりますので、給付金の算出方法が分からず質問させて頂きます。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
このような場合もあるのですね。
割り切って、申請しましょう。
返信ありがとうございます。
割り切るということは、3ヶ月に一度の売上を割るという事で合っていますでしょうな?

竹中公剛
①割り切るという言葉は、
申請を躊躇している方もあるので、
心を割り切ってという意味です。(*_*;
積極的に申請をしていこう、という意味です。
変な言葉を入れて・・・。
申し訳ありません。m(__)m

売上が年4回であっても、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月があれば、通常の申請が認められると存じます。
給付金額は下記により算定(上限100万円)できると考えられます。
「2019年の年間事業収入(3月、6月、9月、12月の合計)」-「2020年3月の月間事業収入×12」
返信ありがとうございます。
申請してみます。

竹中公剛
書類をそろえて、申請を頑張ってください。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年05月12日 16時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。