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持続化給付金 ホステス 白色申告

持続化給付金についてです。
ホステスをしております。
質問なのですが
4月15日からお店が休業になり、15日までの報酬は5月半ばに頂くのですがその場合、5月の売り上げとして計上するのでしょうか?
それとも4月の売上として申告してもいいのでしょうか。

また売上台帳は日にちごとの売上がわからない場合は1ヶ月まとめて書いてもいいですか??

御教授頂けると幸いです。

税理士の回答

①4月の報酬は、5月にいただいても、4月の売上になります。
②一か月ごとで、良いです。
よろしくお願いします。
頑張って申請してください。

夜分遅くにお返事頂きありがとうございます。
先程申請完了致しました!

申請完了、良かったです。
私のお客様で、5/1に申請した方で、5/12に入金になった方は、いましたが、そのほかは、まだ、のようです。
少し待つようです。
よろしくお願いします。

本投稿は、2020年05月15日 19時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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