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持続化給付金に関する取引先の入金日について

個人事業主です
6月の収入がコロナの影響により減るので6月を対象月として持続化給付金を請求する予定です。
5月末にクライアントから入金予定だったものがクライアントのミスにより6月に入金されてしまいました。
こちらは5月の収入としてもいいのか、それとも6月となるのでしょうか?
それともなにかいい方法はありますでしょうか?
よろしくお願いします

税理士の回答

帳簿を作成する際の売上の計上時期は、請求書を発行した日若しくは入金があった日のいずれでしょうか?

請求書を発行した日に売上計上しているのであれば、5月以前の収入として計上することになります。

本投稿は、2020年06月10日 17時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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