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個人事業主の持続化給付金について

昨年の2019年の8月まで、賃貸業をしていましたが、5月からその賃貸物件の一室で、小売業を始めました。
8月に、賃貸していた不動産を売却し、9月から家賃で借りた建物で、事業を継続しています。
(不動産は、借入金で取得したので、ローンを返済すると、ほとんど残金は残りませんでした。

下記は、質問です。
1、2019年度の申告をしていませんが、いまからでも申告はできるでしょうか?

2、2019年度の所得は、① 賃貸所得(1月~8月まで)、➁ 事業所得(5月~12月)、③ その他の所得、です。
これまでは、賃貸用の申告書で申告していましたが、賃貸物件を売却したので、一般用の申告書で申告すれば良いのでしょうか?

3、2019年の5月から始めた事業(小売業)は、コロナの自粛で、2020年の3月から急に売上が下がり、今月5月には、売上はほとんどありません。
持続化給付金の申請は、できますでしょうか?

4、「③ その他の所得」というのは、9月から家賃で事業所を借りているので、家賃を稼ぐために、今年の3月から週に3日パート勤務しています。そのパート所得です。その他の所得があれば、申請できないのでしょうか?

回答をよろしくお願い致します。

税理士の回答

1.いまからでも申告できます。

2.確定申告書Bに申告書第三表(分離課税用)を添付して申告します。

3.持続化給付金の対象は現時点では事業収入(所得ではありません)が今年1月以降のいずれかの月が対象月より50%以上減少していることが要件のひとつです。
詳細は以下の申請要領をご覧ください。(2次補正予算が成立しましたので改定となる可能性があります。)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf

4.上記の3の通り現時点ではその他の収入(給与収入や不動産収入、譲渡収入)は関係しません。

いずれにしましても、先ずは申請要領をご確認ください。

1、2019年度の申告をしていませんが、いまからでも申告はできるでしょうか?


できます。

2、2019年度の所得は、① 賃貸所得(1月~8月まで)、➁ 事業所得(5月~12月)、③ その他の所得、です。
これまでは、賃貸用の申告書で申告していましたが、賃貸物件を売却したので、一般用の申告書で申告すれば良いのでしょうか?


不動産用と事業用の両方で行います。
3、2019年の5月から始めた事業(小売業)は、コロナの自粛で、2020年の3月から急に売上が下がり、今月5月には、売上はほとんどありません。
持続化給付金の申請は、できますでしょうか?


できます。
4、「③ その他の所得」というのは、9月から家賃で事業所を借りているので、家賃を稼ぐために、今年の3月から週に3日パート勤務しています。そのパート所得です。その他の所得があれば、申請できないのでしょうか?


持続化給付金の申請は、事業について行うので・・・ほかの所得のあるなしは、関係がありません。

申請できます。

回答 ありがとうございます。
不動産用と事業用の両方で行います。


両方というのは、不動産用と事業用と、別に申告するということですか? 申告用紙は、2枚必要ということですか?
「③ その他の収入」も 別の申告用紙で、申告すれば良いのですか?
そうすると、申告用紙が、3枚になります。収入ごとに申告書が必要なのですか?

回答ありがとうございます。
2.確定申告書Bに申告書第三表(分離課税用)を添付して申告します。


給付金の申請に添付する書類には、(確定申告書B)の提出は、求められてはいないようですが、(確定申告第一表)と、(所得税青色申告決算書書)だけで、小売業をしていたことが解りますか?

両方というのは、不動産用と事業用と、別に申告するということですか? 申告用紙は、2枚必要ということですか?

申告書は、一枚です。
決算書が二枚あります。一般と不動産の

「③ その他の収入」も 別の申告用紙で、申告すれば良いのですか?
そうすると、申告用紙が、3枚になります。収入ごとに申告書が必要なのですか?

申告書は一枚です。
その他の収入が・・・何なのかがわかりませんが
雑なら・・・雑のところに書き
一時なら・・その場所に書きます。

申告書は一枚です。
宜しくお願い致します。

確定申告書にはAとBがあり、Aは給与所得や年金等の雑所得、一時所得、配当所得のみの方、Bは事業所得や不動産所得がある方です。
ご質問者様は従来から確定申告書Bで申告しているのではありませんか?
AもBも1枚目は第1表です。申告書の右側欄外を確認してください。

青色申告の承認を取られているのであれば、確定申告書Bの第1表と青色申告決算書(一般用)を証拠書類として提出します。

確定申告書用紙は以下の国税庁サイトをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/03.htm

本投稿は、2020年06月13日 17時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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