持続化給付金。今年から保険外交員
今年開業も持続化給付金の対象になりましたが、必要な書類として開業届があります。しかし保険外交員のため開業届は出しておらず、会社と業務委託契約のような契約も結んでおりません。他のものでこれに対応できる書類はあるのでしょうか?宜しくお願い致します。
税理士の回答

土師弘之
2020年開業の場合は、業務委託契約書は不要です。
税理士の署名押印のある「収入等申立書」があれば申請できます。
しかし、「開業・廃業等届出書」(2020年5月1日以前の収受印があるものに限る)はどうしても必要です。無い場合は、公的機関に提出した開業の事実が記載されている書類となっていますが、このような書類を提出している事業者はごくわずかです。これらがない場合は書類不備で審査が通っていないのが現状です。
「開業・廃業等届出書」を提出していない個人事業主が多くおられるのはよく見かけていますので、弾力的な取り扱いが出来ないものかと思っていますが、審査機関がご存じのとおり民間なもので、形式的な審査しか行われていないのが実情です。
お返事ありがとうございます。
現状、待ってみるしかないっていう状態ですかね?開業届を出している保険外交員なんてほとんどいませんし、何か対応をして頂きたいものですね。
本投稿は、2020年07月16日 11時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。