個人事業主 持続化給付金について
給付の対象になるのかの質問です。
色々調べてみたのですが不安なのでよろしくお願い致します。
前年度、期中現金主義、期末発生主義で帳簿付けをしていました。
今年もそうしようと帳簿付けをしています。
給付金について調べるうちに基本は発生主義でと言うことを学びましたm(_ _)m
対象月を7月にします。
6月に仕事をした分が7月に入金される形です。
今年も同様に帳簿付けをすると7月の売上が50%以下となります。
しかし、今年に入ってから付き合いを始めた元請けさんが工事後即振り込みでして、6月に仕事をした分が6月中に入金されてしまっている状態です。
そこで質問です。
7月中に入金された額だけを見れば50%以下なのですが、
6月の売掛金として捉えると50%以下にはなりません。
対象外でしょうか?
支離滅裂な文面かもしれませんが、よろしくお願い致します。
税理士の回答

中田裕二
おっしゃるとおり、入金日は考慮せずに、工事完了日を売上計上日としてください。
6月に工事が完了し6月に入金されたのであれば、7月の売上に影響しませんね?
例えば対象月を7月とするのであれば、7月中の工事完成高により給付対象となるかを判定することになります。
中田様、ご回答ありがとうございますm(_ _)m
ということは、対象外ということですよね?
去年~6月まで現金主義で売上台帳を記入し申告していましたが、
持続化給付金の申請に関してのみ発生主義で考えて申請するべきと言うことでしょうか?
経理に関して勉強不足で良く分からない質問でしたら申し訳ございませんm(_ _)m

中田裕二
青色申告なのですか?
厳密に言えば、昨年から6月まで全て発生主義とすべきです。
給付対象外かどうかはご自身で判断してください。
本投稿は、2020年07月16日 17時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。