税理士ドットコム - [資金調達]持続化給付金 開業届け4月以降 - 2019年新規開業特例を使わなければ開業届は不要で...
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持続化給付金 開業届け4月以降

2019以前より飲食店を経営してますが、確定申告と開業届けをまだしてません

4月以降の開業届けがネックになってるように感じましたが、8月の開業届けだとやはり通らなくなるのでしょうか?

周りに聞くと今まで確定申告も何もして来なかった夜の嬢の人達はこれを機に給付金制度をやって通ったらしいのですが、私は通るか心配になります

コロナで収入が底をつきたので、急ぎでやらなくてはと思いましたが、希望は持てそうでしょうか?

よろしくお願いします

税理士の回答

2019年新規開業特例を使わなければ開業届は不要ですので、今からでも事業所得として2019年分の確定申告書を提出すれば持続化給付金の申請は可能です。

本投稿は、2020年08月20日 15時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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