持続化給付金の売上について
理容室を経営しております。
持続化給付金のことについて相談なのですが、前年の同じ月に対しての売上が50%以下ということですが、
現金の売上とカードやキャッシュレスの売上があり、現金は1日ごとに入金してるのですが、カードの売上は月末締めの翌月の入金になってます。
この場合例えば、1ヶ月の売上が0だとして、その前の月のカードの売上が前年の同じ月の売上の50%以上の場合は、持続化給付金の対象にはならないのでしょうか?
それとも単純にその月の現金の売上とカードの売上を合計した金額で50%以下であれば対象になるのでしょうか?
カードの売上の入金された金額がその月の売上として計算するのか、それともカードで支払いをした金額を売上として計算するのかどちらになるのか教えてもらいたいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

中田裕二
カードの売上の入金された金額がその月の売上として計算するのか、それともカードで支払いをした金額を売上として計算するのかどちらになるのか教えてもらいたいです。
お客さんが来店し、カードで支払いをした金額をその日の売上とすべきです。
これを基準として、申請対象となるか検討してください。
本投稿は、2020年09月08日 19時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。