個人事業者の持続化給付金について
青色申告で、不動産所得を申告しています。
2018年12月から販売事業もはじめました。
今年の3月からコロナ禍で、販売事業の収入がほとんどなくなったので、2019年度の申告は、まだしていません。
いまからでも申告ができるのなら、申告をして、給付金の申請をしたいのですが、販売事業の方は、白色申告になるのですか? 教えて下さい。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
申告は、一切していないのでしょか。
それとも不動産所得のみ申告されたのでしょか。
もしも、一切の申告をしていない場合は期限後になりますが今からでも確定申告書の提出はできます。
なお、提出できなかった理由が「新型コロナ」による場合は、個別延長ができますので申告書の上部に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してくだされば「期限内申告」として取り扱ってくれます。
販売事業は「事業所得」として2018年は申告されていたでしょうか。販売事業が「事業所得」である場合は、青色申告の対象となります。
青色申告特別控除は先に不動産所得から控除し、残額があった場合には、
事業所得から控除します。
国税庁HPの説明箇所を添付しますので参考にしてください。
タックスアンサーNO2072「青色申告特別控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm
「新型コロナの個別延長」(申告書への記載方法の見本があります)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_02.pdf
本投稿は、2020年09月09日 08時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。