税理士ドットコム - [資金調達]発生主義の考え方と、期ずれ、持続化給付金について。修正等が必要でしょうか? - 難しい問題です。持続化給付金申請の要件には、記...
  1. 税理士ドットコム
  2. 資金調達
  3. 発生主義の考え方と、期ずれ、持続化給付金について。修正等が必要でしょうか?

発生主義の考え方と、期ずれ、持続化給付金について。修正等が必要でしょうか?

当方、外国の会社より個人事業主(時給制)として仕事をもらっているものです。
2019年は白色確定申告、2020年2月より開業届を出し、青色確定申告する予定です。
題名の事項を調べているうちに、自分は確定申告を誤ったのでは無いか・持続化給付金を不正受給したと疑われるのではないかと不安に感じ、質問させていただきます。

・質問は大きく分けて3つあります。
1発生主義の考え方
2期ずれについて
3持続化給付金について

【質問1 発生主義の考え方】
発生主義では「収入すべき権利の確定した《金額》」がキーになるとのことですから、下記(3)の、「売上金額が記載されている書面の受取日」を、売上のあった日として計上し、2019年度分の白色確定申告をしました。この考え方は間違っておりますでしょうか。

売り上げがあるまで下記の段階を踏みます。
(1)労働時間の打刻:2019/10/28 - 2019/11/24分
(2)打刻の認められた労働の合計時間をメールで知らされる通知日:2019/12/10
(3)確定した給与金額がメールで通知される日(ここで初めて給与の記された証拠書面を受領):2020/1/10
(4)給与支払日:2020/1/14

【質問2 期ずれについて】
【質問1】で示した(3)の売上日の認識では発生主義としてNGで、(1)か(2)のいずれかの日付で申告が必要であった場合、2019年度分は少なく売上を計上してしまったことになります。
この場合、2019年分を修正しないといけませんか?
もしくは、2020年分は上記(3)のまま計上していき、2021年に振り込まれる分(2020年に打刻した分)を追加する形でもよろしいのでしょうか。この場合、結果、13又は14ヵ月分の売り上げとなります。

【質問3 持続化給付金について】
上記【質問1、2】で誤りがあったとしても、給付金の給付額は変わらないのですが、税理士さんに確認していただいた月と売上がずれることになります。この場合、持続化給付金については、返金などの対応が必要でしょうか。(返金して給付申請をし直すなど)

沢山質問してしまい恐縮ですが、お答えいただけましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

難しい問題です。
持続化給付金申請の要件には、記載されていないことです。
相談者様の件・・・返金の対応はしないでよいと思われます。

ただ、昨年と今年は、同じ方式のほうが良かったと思います。

税務申告については、修正を含めて、税務署にお聞きください。
2019年を修正するか?・・・たぶんこれになります。
2020年の12月で、発生にするか?・・・今のところこの選択はないと思っています。

よろしくご判断ください。

竹中 先生

ご回答ありがとうございます。再度質問になってしまうのですが、、

【質問1 発生主義の考え方】のご回答としましては、
売上の計上日は、(3)の確定した給与金額がメールで通知される日(ここで初めて給与の記された証拠書面を受領)の日付とするのは誤りということでしょうか。

その場合、下記のどのタイミングの日付で売上を計上するのが望ましいでしょうか。
(1)労働時間の打刻:2019/10/28 - 2019/11/24分
(2)打刻の認められた労働の合計時間をメールで知らされる通知日:2019/12/10
(3)確定した給与金額がメールで通知される日(ここで初めて給与の記された証拠書面を受領):2020/1/10
(4)給与支払日:2020/1/14

限られた情報でご判断が難しいとは思いますが、ご回答お待ちしております。

質問1 発生主義の考え方】のご回答としましては、
売上の計上日は、(3)の確定した給与金額がメールで通知される日(ここで初めて給与の記された証拠書面を受領)の日付とするのは誤りということでしょうか。

誤りです。
通知される日ではなく、
給料の場合には、給料の支給日です。

(4)給与支払日:2020/1/14
になります。
下記参照。

No.2668 年末調整の対象となる給与

[令和2年4月1日現在法令等]

給与の支払日が翌月の場合の年末調整

Q

当社では、その月の勤務分の給与を、翌月10日に支給しています。したがって、12月勤務分の給与は、翌年の1月10日に支払われますが、年末調整の対象となる給与には、この1月10日に支給する給与を含めるのでしょうか。

A

翌年の1月10日に支給する給与は、本年の年末調整の対象にはなりません。

 年末調整は、本年中に支払の確定した給与、すなわち給与の支払を受ける人からみれば収入の確定した給与の総額について行います。この場合の収入の確定する日(収入すべき時期)は、契約又は慣習により支給日が定められている給与についてはその支給日、支給日が定められていない給与についてはその支給を受けた日をいいます。
 ご質問の場合、支給日が定められていますので、翌年1月10日に支給する給与は、同日が収入の確定する日となり、本年の年末調整の対象とはなりません。
(所基通36-9(1))

ご回答ありがとうございます。
勉強不足ですみませんが、ご確認させていただきたいことがございます。

個人事業主としての契約になっているため、年末調整はなく、確定申告します。その場合でも支払日で計上してよいという認識で大丈夫でしょうか?

心配なのが、実際の労働の完了から給与の支払日まで月をまたいでいることで、その計上日について、突っ込まれないかなと思いまして..

個人事業主としての契約になっているため、年末調整はなく、確定申告します。その場合でも支払日で計上してよいという認識で大丈夫でしょうか?

心配なのが、実際の労働の完了から給与の支払日まで月をまたいでいることで、その計上日について、突っ込まれないかなと思いまして..

給料は、全て、支払日で、行います。
突っ込まれることはありません。
よろしくご理解ください。

請負なら違います。
給料は支払日です。

ありがとうございます。
時給制ではあるのですが、独立契約の業務委託(フリーランス)です。これは請負ですよね..?

ありがとうございます。
時給制ではあるのですが、独立契約の業務委託(フリーランス)です。これは請負ですよね..?

請負かどうか?
は、契約書です。
あくまで・・・。
請負契約であるか、雇用契約であるか?

給料で支払われていれば、雇用契約です。給料です。
よろしくご理解ください。

情報に不足があり失礼しました。
契約書に於いても「独立契約の業務委託(フリーランス)、会社の代理人または従業員としての雇用は無い」です。
=「請負である」とすると売上の計上日はどのタイミングが適切か、ご教示いただくことは可能でしょうか?

無知で「給料」「給与」と書いてしまったのが悪かったです。何度もやり取りになってしまい申し訳ありません。

なんということでしょうか?
打刻ごとです。
よって、月の売上は、
10/1-10/31の打刻です。
宜しくお願い致します。
少し疲れました・・・。申し訳ありません。

お忙しいところご回答いただき、ありがとうございました。

本投稿は、2020年10月24日 20時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

資金調達に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

資金調達に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,141
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226